船橋で『遺言』のご相談なら、【弁護士法人心 船橋法律事務所】まで

遺言サポート@船橋

遺言とエンディングノートの違い

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺言とエンディングノートの違い

遺言ではなく、自由に書くことができるエンディングノートを残しておけばよいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

遺言とエンディングノートの違いは、いくつもあります。

代表的なものとして、法的な効果の有無、形式の定めの有無、書くことができる内容の違い等が挙げられます。

遺言は、法的な効果を有し、法律によって形式も定められており、書くことができる内容も法律で決められています。

一方、エンディングノートには法的な効果はなく、書き方も書くことができる内容も自由です。

以下、詳しく説明します。

2 法的な効果の有無

遺言においては、どの遺産をどの相続人に相続させるか、どの受遺者に遺贈するかということを定めることができます。

そして、遺言者の方がお亡くなりになると、原則として、遺言の内容のとおりに遺産に関する権利は相続人・受遺者が取得することになります。

また、遺言執行者の指定、相続人の廃除などについて遺言に書かれている場合には、そのとおりに法的な効果が発生します。

これに対して、エンディングノートに遺産に関すること等を記載しても、法的な効果は発生しません(3に後述する、形式的な要件を欠いた遺言と同様であるとも考えられます)。

3 形式の定めの有無

遺言は、形式的な要件が厳格に定められています。

ここでは、実務上多く用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

自筆証書遺言は原則として全文を遺言者が自筆で記載し、正確な日付の記入、遺言者の署名と押印が必要になります。

要件を満たしていないと、遺言が無効になる可能性があります。

公正証書遺言は、公証人を通じて公正証書の形式で作成する必要があります。

これに対し、エンディングノートには、守らなければならない形式的要件はありません。

ワープロで書くことや、電子データの形でも構いませんし、公正証書にする必要もありません。

4 書くことができる内容

遺言において定められる内容は法律で決められています。

具体的には、相続分・遺産分割方法の指定(遺産分割の禁止含む)、相続人以外の方への遺贈、遺言執行者の指定、相続人の廃除、子の認知などが挙げられます。

法律上遺言において定められる内容以外のことも遺言に記載することはできますが、あくまでも付言事項として扱われ、法的な効果はありません。

一方、エンディングノートの場合、自由に書くことができます。

ご家族の方に伝えることができなかったメッセージを書いたり、ご自身の葬儀に関して希望することなども書くことができます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ