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遺言は自分で開封してもよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺言書は家庭裁判所外で開封してはいけません

公正証書遺言以外の遺言があり、封がしてある場合には、家庭裁判所外で開封してはいけません。

具体的には、封のしてある自筆証書遺言と、秘密証書遺言が対象となります(秘密証書遺言は必ず封がなされています)。

開封してしまった場合、5万円以下の過料が適用されてしまいます。

被相続人の方がお亡くなりになり、遺品の整理や相続財産の調査をしていると、封のされた封筒等に入った遺言書が発見されることもあるかもしれません。

この時、遺品整理等の作業の流れでうっかり開封してしまわないよう注意が必要です。

2 自筆証書遺言、秘密証書遺言を開封する手続き

自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります(例外として、法務局で保管しているものを除きます)。

検認は、遺言を保管している方または遺言を発見した相続人が、家庭裁判所に検認申立書と戸籍謄本類等の必要書類を提出することで申立てることができます。

そして、検認の手続きの際に、家庭裁判所において、封のしてある遺言を開封するという流れになります。

検認の手続きはとても重要です。

検認手続きを行わないと、実務上、遺言を使用した不動産の相続登記や、金融機関における預貯金の解約払い戻しの手続きができません。

3 家庭裁判所外で開封してしまった場合について

家庭裁判所における検認手続き以外の場面で自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封してしまうと、罰則が適用されることになります。

しかし、罰則が適用されることと、遺言の効力は全く別です。

もし家庭裁判所での検認手続き以外の場面で遺言書を開封してしまったとしても、遺言書が無効になるということはありません。

現実的には、法律の専門家でない方におかれましては、遺言書を見つけた際にうっかり空けてしまうということは発生し得ることです。

もし封のしてある遺言書を開けてしまったとしても、検認は必要となります。

封のしてある遺言書を開けてしまった場合には、検認の申立て等をする際に、家庭裁判所に対して開封してしまったことを伝え、指示を仰ぎましょう。

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