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公正証書遺言を作る場合、どのくらいの費用がかかりますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 公正証書遺言にかかる費用の内容

公正証書遺言は、公証役場にて証人2名が立会い、公証人が作成するため、公証人等に支払う手数料等が発生します。

身体的なご事情等により、遺言者が公証役場に行くことができない場合には、公証人がご自宅等に出張してくれることもありますが、別途出張費等も必要となります。

その他、身元を確認するための資料等を取得する手数料も発生することがあります。

また、公正証書遺言作成の準備においては、遺言の下書きを作成し、必要な資料を収集したうえで、公証役場に提供するなど、専門性が求められます。

そこで、公正証書遺言の作成を弁護士などの専門家に依頼する場合には、別途費用が発生します。

公正証書遺言の作成にかかる費用は、大まかには以上のようになりますので、自筆証書遺言に比べると、比較的高額になります。

以下、詳しく説明します。

2 公証人等に支払う手数料等

公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、公証人に対する手数料を支払う必要があります。

手数料の金額は、遺言により相続させる又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

一般的なケースとして、相続等をさせる財産の目的価格が1000万円~1億円であれば、手数料は約2~5万円となります。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページに記載がありますので、ご確認ください。

参考リンク:日本公証人連合会・手数料

ご自宅や病院、施設等へ公証人に出張してもらう場合は、手数料が1.5倍になるほか、交通費や日当が必要になります。

公正証書遺言作成の際は、証人2名の立会いも必要になります。

遺言者の方が証人2名を用意できない場合は、公証役場に証人の手配を依頼することができますが、別途手数料が発生します。

3 資料等の取得費用

公証人の手数料を算定するにあたり、相続等をさせる財産の目的価格の根拠となる資料の提出が必要になります。

不動産が含まれる場合、固定資産評価証明書等の取得が必要になることもあります(固定資産税納税通知書に同封される課税明細書で代用できる可能性もあります)。

また、相続関係を示すための戸籍謄本や、個人特定のための住民票、署名押印時の印鑑証明書の取得が必要になることもあります。

これらの書類の取得費用は、1通あたり数百円程度です。

4 公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合の手数料

遺言書案の作成、公証役場とのやり取り、公正証書遺言作成当日の立会などを専門家に依頼する場合、事案にもよりますが、一般的には10~50万円程度の手数料が発生します(公証人に対する手数料とは別に発生します)。

もっとも、後日遺言書の内容に不備があることによる紛争発生や、税務上の不利益が発生してしまうことを回避するためには、専門家に依頼する方が得策であると考えられます。

弁護士法人心では、必要に応じて税理士と連携することができますので、紛争予防と税務の観点から、遺言書の方の公正証書遺言作成に取り組むことができます。

公正証書遺言を作成したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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