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遺言を作成したほうがよいのはどのような人か

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺言を作成した方がよい人

遺言でできることはいくつかありますが、最も中心的な効果は、誰にどの財産を取得させるかを、遺言者が生前に指定できることです。

そして、この遺言の効果をもとにすると、遺言を作成した方がよい人の代表的な類型としては、相続人が多い方、複雑かつ多額の財産を持っている方、トラブルを起こすことが予想される相続人がいる方、相続人以外の方に遺産を取得させたい方(相続人がいない方を含む)が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 相続人が多い方

一般的に、相続人の数が多いほど、各相続人の利害関係が交錯し、意見が合わず、遺産分割協議はまとまりにくくなってしまいます。

遺産分割協議がまとまらないと、いつまでも預貯金の解約・払戻しができなかったり、不動産の名義変更ができなかったりするなどの不利益が生じます。

お子様が多い等、相続人が多数になる場合には、ご生前に遺言書を作成し、遺産分割協議をする必要がないようにしておくことが得策です。

3 複雑かつ多額の財産を持っている方

預貯金や自宅の土地建物だけでなく、収益不動産や多数の金融商品、高価な動産などをお持ちの場合、分け方や評価額をめぐって、遺産分割の際に相続人同士の争いに発展しやすくなります。

このような場合も、予め遺言書を作成し、誰にどの遺産を取得させるか決めておくことで、相続人間のトラブル発生を抑止できます。

また、財産が複雑な場合、遺言作成段階で財産を整理し、財産目録を作成することで、相続人が財産を調査する負担を軽減することができるという効果もあります。

4 トラブルを起こすことが予想される相続人がいる方

性格等に難があり、日常的に家族と言い争いをしたり、強引な交渉を繰り返すような推定相続人がいる場合にも、遺言は役に立ちます。

このような場合には、財産の多寡や相続人の人数にかかわらず、予め遺言書を作成して遺産分割協議の余地をなくすことで、トラブルの予防をはかることができます。

5 相続人以外の方に遺産を取得させたい方(相続人がいない方を含む)

遺言がない場合、相続人以外の方に遺産を取得させることはできません。

事実婚(内縁)関係にある配偶者や、子の配偶者、孫などの、法定相続人ではない方に遺産を取得させたい方は、遺言書を作成しましょう。

また、家族に先立たれ、相続人となる方がいらっしゃらない方がお亡くなりなると、遺産は最終的に国庫へ帰属することになります。

生前お世話になった人へ遺産を渡したい場合や、遺産を慈善団体等に寄付したい場合などには、遺言書を作成しましょう。

遺言にはどのような種類があるか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺言は主に3種類のものがある

遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類が存在します。

自筆証書遺言は、文字どおり、遺言者本人が、原則として自筆で作成する遺言です。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が公正証書の形で作成する遺言です。

秘密証書遺言は、本人以外は内容を見ることができず、公証人と証人2人以上に遺言書が存在することの証明のみをしてもらうという方式の遺言です。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、以下の要件を満たして作成することで有効となります。

①遺言者本人が自筆で全文を書く

相続財産の全部または一部の目録については、署名押印があればパソコン等で作成することもできます。

②作成した日付を正確に記載する

③遺言者の氏名を正確にフルネームで記載する

④遺言者の氏名の後に、印鑑を押す

遺言に用いる印鑑は、可能であれば実印を用い、遺言作成日に近い日付の印鑑証明書も用意することをおすすめします。

また、遺言で相続または遺贈する財産は具体的に記載し、相続または遺贈させる相手の氏名も正確に記載します。

3 公正証書遺言

公正証書遺言は、原則として公証役場において、法律の専門家である公証人が作成する遺言です。

遺言者の身体的事情等により外出が難しい場合には、有料となりますが公証人が自宅等に出張してくれることもあります。

自筆証書遺言は、比較的形式的な不備が生じやすいのに対し、公正証書遺言は法律上の不備が生じることがほぼなく、無効となる可能性がとても低いという特徴があります。

また、原本が公証役場に保管され、紛失や汚損時に謄本や正本を再発行することが可能です。

公正証書遺言の作成の流れは次の通りです。

①遺言の案を作成する

②公証役場に連絡し、遺言の案の内容について公証人との間で確認等を行う

③遺言の案のほか、必要に応じて遺言者の財産に関する資料、身分証明書等の必要書類も公証役場に提供する

④公証人と遺言作成日時を調整し、公証役場で遺言の内容を確認し、署名、押印をする

4 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、本人以外は内容を見ることができず、公証人と証人2人以上に遺言書が存在することの証明のみをしてもらうという方式の遺言です。

遺言者が死亡するまで、遺言の内容を知られないようにすることができ、かつ遺言者の死後、遺言書が発見されないということを防ぐことができます。

もっとも、自筆証書遺言、公正証書遺言と比べると、実務上あまり利用されていないのが現状です。

遺言を作成するメリット

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月21日

1 遺言を作成するメリット

遺言を作成することのメリットはいくつかありますが、代表的なものとして、以下の3つが挙げられます。

・相続人間における紛争発生を予防できること

・相続人以外にも遺産を取得させることができること

・相続人・受遺者の財産調査の負荷を低減できること

この記事で、それぞれについて説明します。

2 相続人間における紛争発生を予防できること

遺言書があれば、遺言者が亡くなった際、原則として、遺言書に書かれている通りに財産が分配されます。

そのため、相続人において、誰がどの財産をどれだけ取得するかという争いが生じません。

もっとも、遺言で定めた遺産の分け方に極端に偏りがあり、遺留分侵害が発生しているという場合には遺留分侵害額請求訴訟が提起される可能性があります。

また、遺言者の認知能力が低下していると考えられる時期に作成したという場合には、遺言無効確認訴訟が提起される可能性があります。

こうした場合、遺言が大きな争いのもとになってしまうこともありうるので、注意が必要です。

3 相続人以外にも遺産を取得させることができること

遺言が無い場合、遺産は法定相続人のみが取得することになり、法定相続人以外の方が遺産を取得することはできません。

事実婚(内縁)関係にある配偶者や、子の配偶者など、法定相続人ではない方に遺産を取得させたい方は、遺言書を作成する必要があります。

また、相続人となる方がいない場合にも、遺言は有用です。

相続人がいない場合でも、お亡くなりなると、遺産は最終的に国庫へ帰属することになります。

生前お世話になった人へ遺産を渡したい場合や、遺産を慈善団体等に寄付したい場合にも、遺言書を作成しましょう。

4 相続人・受遺者の財産調査の負荷を低減できること

これは、遺言を作成することによって生じる副次的なメリットです。

遺言の作成の際、初めに行うことは、遺言者の財産の整理です。

一般的に、預貯金、不動産、有価証券など相続の対象になる財産の一覧と、根拠となる資料を集め、財産目録を作成します。

そして、一通り財産の状況が把握できたら、大体の評価額を計算し、誰にどの財産を取得させるかを検討するという流れになります。

相続が発生した際、相続人を悩ます作業のひとつとして、相続財産の調査があります。

しかし、遺言者が事前に遺産を調査し、財産目録の形で遺すことで、相続人や受遺者の負担を軽減することができます。

遺言の作成時にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月22日

1 遺言作成時の費用

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれ作成の仕方やかかる費用が異なります。

また、ご自身で作成するか、専門家に作成の依頼をするかによっても費用が変わってきます。

今回は、実務上作成されることが多い自筆証書遺言と公正証書遺言を作成する際にかかる費用について説明します。

2 自筆証書遺言にかかる費用

自筆証書遺言を遺言者ご自身で作成する場合には、通常あまり費用はかからないと考えられます。

自筆証書遺言は、原則として、遺言者がすべて自筆で記載して作る遺言です。

なお、財産目録は例外的にパソコン等で作成することが認められており、その場合には各ページに署名押印をします。

紙とペンと印鑑があれば自筆証書遺言の作成は可能ですので、遺言者ご自身で自筆証書遺言を作成する場合には、費用はあまりかかりません。

もっとも、自筆証書遺言は法律により形式的な要件が厳格に定められており、不備があるとその遺言は無効になってしまう可能性があります。

また、財産の情報を正確に記載しないと、相続開始後の相続登記や、預貯金の解約・名義変更などの手続きに支障をきたすこともあります。

このような事態になることを予防するため、自筆証書遺言の作成を相続に詳しい専門家に依頼することもできます。

自筆証書遺言の作成を専門家に依頼した場合の費用は、財産の内容や相続人・受遺者の構成等にもよりますが、一般的には数万円から十数万円程度です。

3 公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言は、原則として公証役場で、公証人が作成します。

遺言者は、公証人に対して、公正証書遺言の下書きや、財産、相続人・受遺者を裏付ける資料等を提供する必要があります。

資料の収集には、概ね数千円程度を要します。

また、公正証書遺言作成の際に公証人に支払う手数料は、遺産の評価額によって変わりますが、一般的には数万円程度です。

公正証書遺言を作成する際の下書きの作成や、公証役場との間の調整、必要な資料の収集などには法的な知識が必要となる場面もあります。

そのため、公正証書遺言の作成を専門家に依頼することをお勧めします。

公正証書遺言の作成を相続の専門家に依頼した場合にかかる費用は、財産の内容や相続人・受遺者の構成等にもよりますが、一般的には10万円から30万円程度です。

その際も、公証人に支払う手数料は別途必要となります。

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船橋で遺言の作成をお考えなら

遺言の作成は弁護士へご相談を

ご自分の遺産の分け方にご自分の意思を反映させたい、遺産を巡ってご遺族の方に争ってほしくないなどの事情から、遺言の作成をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

遺言を作成するにあたっては、形式面・内容面をしっかりと検討することが必要になります。

形式面では、作成した遺言が法律に定められたルールに従って作成されていないと、無効になってしまうケースがあります。

内容面では、遺言の記述に曖昧な箇所があった場合などには、その箇所を巡ってかえって相続人同士の争いを招いてしまうケースもあります。

こういった事態を防ぐために、遺言を作成される際には弁護士に相談されることをおすすめします。

どういう弁護士に相談するのがいいのか

法律の分野は非常に幅広く、よって弁護士が取り扱う業務の分野も多岐にわたります。

そのため、一口に「弁護士」といっても、それぞれ得意な分野、そうではない分野があります。

遺言についても、遺言の作成を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、相続の分野に集中して取り組み、遺言の作成を得意とする弁護士が、船橋で遺言にお悩みの方からのご相談・ご依頼を承ります。

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