遺言執行者の選び方
1 遺言執行者が行うこと
遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するという役割を持つ人です。
遺言執行者が行うことは、相続財産調査・相続財産目録の作成、相続登記・遺贈登記申請、預貯金等の金融機関での相続手続きなど、多岐に渡ります。
このことを踏まえ、以下では遺言執行者の指定の仕方と、どのような人を遺言執行者に選ぶのが良いのかという点について説明します。
2 遺言執行者の指定の仕方
遺言執行者の指定の仕方は3つあります。
1つめは、遺言書に遺言執行者を指定する旨を記載する方法です。
具体的には、「〇〇を遺言執行者に指定する」というように記載します。
2つめは、遺言書において、遺言執行者を選任する人を指定する方法です。
比較的若い時期に遺言を作成した場合などは、遺言作成時と相続開始時とでは、遺言者を取り巻く人間関係が変化している可能性もあります。
そのため、遺言作成時には遺言執行者を指定せず、遺言執行者を選任する人だけを指定するという方法が採られることがあります。
3つめは、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする方法です。
遺言の中に、遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者に指定されていていた人が辞任した場合などにおいて利用されることがあります。
遺言執行者の選任は、家庭裁判所に任せることもできますし、候補者を申立人が推薦することもできます。
3 どのような人を遺言執行者に選ぶか
遺言執行者になることができる人については、制限はあまりありません。
相続開始時点において、未成年者または破産者でなければ遺言執行者になることはできます。
もっとも、実務上は、相続人や受遺者のうちのひとりや、弁護士等の法律の専門家を選任することが多いと考えられます。
遺言執行者が行わなければならないことは多くあります。
金融機関などで行う名義変更の手続きは簡単ではありませんし、相続登記の手続きなどには専門的な知識が必要とされることもあります。
そのため、遺言によって権利を実現することで利益を得られる相続人や受遺者のひとりや、法律の専門家が選任されることが多くなる傾向にあります。